傷害致死とは
準備中(wikipedia抜粋)
「傷害致死16年」「傷害致死懲役」「傷害致死殺人」という言葉が話題です。
傷害致死の口コミ



判例bot(刑事法系)@hanreibotkun003
(最判昭 62.3.26)本件回し蹴り行為は、被告人が誤信したAによる急迫不正の侵害に対する防衛手段として相当性を逸脱していることが明らかとし、被告人の所為について傷害致死罪が成立し、いわゆる誤想過剰防衛に当たるとして刑法36条2項により刑を減刑した原判断は、正当である。

判例bot(刑事法系)@hanreibotkun003
(最判平 2.11.20)犯人の暴行により被害者の死因となった傷害が形成された場合には、仮にその後第三者により加えられた暴行によって死期が早められたとしても、犯人の暴行と被害者の死亡との間の因果関係を肯定することができ、本件において傷害致死罪の成立を認めた原判断は、正当である。

刑法判例百選bot@keihouhyakusen
【刑Ⅰ‐15】最決平2・11・20!「犯人の暴行により被害者の死因となった傷害が形成された場合には、仮にその後第三者により加えられた暴行によって死期が早められたとしても、犯人の暴行と被害者の死亡との間の因果関係を肯定することができ」るから、傷害致死罪の成立は妨げられない。



三途と灰谷兄弟に魂を売った女@snzhitnlove
ココの拷問けってーいはあまりにも可愛くて有名だと思うんですけどあれ可愛すぎて他の人にもさせたい。三つ編みの人とか…警棒持ってる人とか…13歳にして傷害致死で少年院入った人とか…六本木のカリスマとか…

カプリコ@w6wFvcvL88IMWSM
「F家長女【逮捕】1968年生まれ。後述のE・F家乗っ取り事件で、F家母の死亡後は、集中的に暴力を受けるようになっていたが、監禁状態から隙をみて脱走し、警察に駆け込んだことが、一連の事件が発覚する端緒となった。F家母(当人の実母)に対する傷害致死罪などで起訴されており、」

カプリコ@w6wFvcvL88IMWSM
「F家母(元妻の実母)に対する傷害致死罪などで起訴されており、大阪高裁で受けた懲役3年執行猶予5年の刑が確定している(F家母死亡・死体遺棄事件裁判を参照)。」

Watching_Big_Bro@Watchin_Big_Bro
むかっしから自分は、あの手合いを持ち上げる類の番組は、内容次第で傷害や傷害致死の教唆に問われて然るべきだと思っている。

判例bot(刑事法系)@hanreibotkun003
(最判昭 62.3.26)本件回し蹴り行為は、被告人が誤信したAによる急迫不正の侵害に対する防衛手段として相当性を逸脱していることが明らかとし、被告人の所為について傷害致死罪が成立し、いわゆる誤想過剰防衛に当たるとして刑法36条2項により刑を減刑した原判断は、正当である。

刑事告発・非常上告_金沢地方検察庁御中@kk_hirono
Uターンをして直線の道路に入る直前だったように思うのですが、対向車があってライトが眩しく、経験のない焦りを覚え、さらに落ち着きを失ったようなことを憶えています。傷害致死とも殺人事件ともなっていた可能性のある一歩手前の犯人を自ら経験したことになります。

刑事告発・非常上告_金沢地方検察庁御中@kk_hirono
暴行罪の結果的加重犯が傷害であり、傷害の結果的加重犯が傷害致死で、殺人罪との違いは殺人の故意となっていたと思います。未必の故意は、たまに見かけることがありますが、ネットで大きな議論に発展した事件というのは、思い出せません。

刑事告発・非常上告_金沢地方検察庁御中@kk_hirono
1年から半年ぐらい前から気になっていたのですが、ネットのニュースでも傷害致死という罪名の事件を見ることがなく、従来、傷害致死として起訴されていた事件が、殺人罪での起訴となっているのか、それとも被害者が死亡しても傷害罪で起訴しているのか気になっていました。

刑事告発・非常上告_金沢地方検察庁御中@kk_hirono
5ページに分かれているようですが、最終ページが「検察側は控訴せず、判決は確定した。」だけになっていました。2017年12月12日の記事となっています。「大野 妻 傷害致死」というGoogle検索の1番目に出てきました。

刑事告発・非常上告_金沢地方検察庁御中@kk_hirono
さきほど思い出したのは、金沢港の大野での混合油を使った傷害致死事件です。殺人ではなく傷害致死として起訴されていましたが、あり得ないぐらい珍しいと思いながら疑問を投げるような反応を見ることはありませんでした。金沢西警察署の事件です。

判例bot(刑事法系)@hanreibotkun003
(最判平 2.11.20)犯人の暴行により被害者の死因となった傷害が形成された場合には、仮にその後第三者により加えられた暴行によって死期が早められたとしても、犯人の暴行と被害者の死亡との間の因果関係を肯定することができ、本件において傷害致死罪の成立を認めた原判断は、正当である。


てつや#WEB発信@Tetsuya_Hass
>「普通に考えれば突然襲われた人が冷静でいられる筈はなく、手近なもので応戦して当たり前。
単に襲われている状況から逃れようとするだけです。でもこれで最低でも過剰防衛です。
状況によっては傷害(致死)などに問われます。」

判例bot(刑事法系)@hanreibotkun003
(最判平 2.11.20)犯人の暴行により被害者の死因となった傷害が形成された場合には、仮にその後第三者により加えられた暴行によって死期が早められたとしても、犯人の暴行と被害者の死亡との間の因果関係を肯定することができ、本件において傷害致死罪の成立を認めた原判断は、正当である。

公務員試験対策! 刑法@kehokomu
甲は乙に、丙を暴行するように教唆したところ、乙は丙に重い障害を負わせてしまい、その結果丙は死亡した。この場合、甲には傷害致死罪の教唆犯が成立する。(地上平成8年)


瀬戸楓花@Wr0rT2
「夫は警察の取り調べに対して、“カフェインを飲んで死のうとしたが、死にきれなかった”と話しています。さらに心桜さんへの虐待について“大変なことをしてしまった”と認めるような供述もしています。父親は体調が回復次第、心桜さんへの傷害致死の疑いで逮捕されるようです」

メソメソの腐敗さん 新規だめ…だよ…@huhaisan_TRPG
なるほどね、ボスとかと戦ったボロボロになった強キャラが最後違う人に殺された場合、そこまで弱らせたのはボスだからボスにも傷害致死罪が成立すると 嫌だな漫画とかそんな見方するの……………

ivyholiday@ivyholiday
「感染拡大しても誰も責任取らない」
五輪開催すれば、IOC・内閣には未必の故意で、感染者に対し傷害、死亡者には傷害致死が成立する。
カナ?
未必の故意=結果の発生が不確実であるが、発生するかもしれないと予見し、かつ、発生することを認容(容認)する場合をいう法律用語(ニッポニカ)


ANNE ANDERSEN@akio_takeda
マジでいきなり襲われても怯まず、(この場合56したり片輪にしたら襲撃後のため正当防衛が適用されるか微妙なので)菖蒲ても傷害致死罪適用可能性大な手段で反撃するって。
ヒットマンや特殊部隊クラスじゃなきゃ無理だろw


判例bot(刑事法系)@hanreibotkun003
(最判昭 62.3.26)本件回し蹴り行為は、被告人が誤信したAによる急迫不正の侵害に対する防衛手段として相当性を逸脱していることが明らかとし、被告人の所為について傷害致死罪が成立し、いわゆる誤想過剰防衛に当たるとして刑法36条2項により刑を減刑した原判断は、正当である。

公務員試験対策! 刑法@kehokomu
暴行・傷害を共謀した共犯者中の一人が殺人罪を犯した場合には、殺意のなかった共犯者には、殺人罪ではなく、傷害致死罪の共同正犯が成立する。(市役所平成6年)

汐@USHIO62
幼少期リンランマジでどういう育ち方したのか分からないんだけど、逆にどういう育ち方したら"13才という若さで傷害致死からの年少入り"というヤバ人格が形成されるのか知りたい

刑法bot@keiho_bot
暴行・傷害を共謀した共犯者のうちの一人が殺人罪を犯した場合、殺意のなかつた他の共犯者については、傷害致死罪の共同正犯が成立する。(S54.4.13)

判例bot(刑事法系)@hanreibotkun003
(最判平 2.11.20)犯人の暴行により被害者の死因となった傷害が形成された場合には、仮にその後第三者により加えられた暴行によって死期が早められたとしても、犯人の暴行と被害者の死亡との間の因果関係を肯定することができ、本件において傷害致死罪の成立を認めた原判断は、正当である。

祠????@koyagiohyagi
毒気が抜かれた一虎っておとなしそうだからいじめられなかったかとかの心配はある
ただ毒気が抜けきれてなければコイツやばそうだからってあんまりターゲットにはされなさそう、しかも殺人?傷害致死?で2度めの奴だし

刑法判例百選bot@keihouhyakusen
【刑Ⅰ‐91】最決昭54・4・13!暴行・傷害を共謀した被告人らのうち1人が被害者に対し未必の殺意をもって殺人罪を犯した本件において、「殺意のなかった被告人ら6名においては、殺人罪の共同正犯と傷害致死罪の共同正犯の構成要件が重なり合う限度で軽い傷害致死罪の共同正犯が成立する」。

瀬戸楓花@Wr0rT2
。今年3月、山本美幸被告(42)と岸颯被告(25)が瑠美さんへの傷害致死や監禁、恐喝などの罪で有罪となり、それぞれ懲役22年と15年を福岡地裁で言い渡された。

瀬戸楓花@Wr0rT2
2019年9月下旬~10月20日ごろ、福岡県太宰府市で主婦・高畑瑠美さん(当時36)が太ももをナイフや割り箸で刺され、20日午前4時50分ごろまでに外傷性ショックで死亡した「太宰府主婦ホスト漬け傷害致死事件」。

瀬戸楓花@Wr0rT2
「『死臭がしてきた』と言っておにぎりを…」“女帝の恋人”の異常性《太宰府ホスト漬け傷害致死事件》
太宰府ホスト漬け傷害致死事件 遺体を運んだ男性が告白 #3

瀬戸楓花@Wr0rT2
Xさんは、同乗した瑠美さんの遺体を運ぶ車中で、「岸被告が『まだ(瑠美さんに)保険金をかけていなかったのに』と言っていた」と証言している(「太宰府ホスト漬け傷害致死事件 関係者Xさんの告白 #1」)。

判例bot(刑事法系)@hanreibotkun003
(最判平 2.11.20)犯人の暴行により被害者の死因となった傷害が形成された場合には、仮にその後第三者により加えられた暴行によって死期が早められたとしても、犯人の暴行と被害者の死亡との間の因果関係を肯定することができ、本件において傷害致死罪の成立を認めた原判断は、正当である。

肉@Oh49736598
メダルを授与された軍人だったのに妻を助ける為に(傷害致死かも分からんけど)バーで人をコロコロしてしまい投獄、仮釈放後えふびーあいの情報屋になった(ならざるを得なかったか)は良いものの悪徳えふびーあいに切り捨てられるが・・・・坂道を転がり落ちる主人公達が痛々しくて大怪我負った現場猫

素直ないち学生@u2oWShNdQwJnLWr
今日の暗記項目
正当防衛の成立要件
急迫の意義
自招防衛
防衛の意思
傷害の意義
やむをえずにした行為の意義
傷害罪
傷害致死罪
正当防衛



刑法判例百選bot@keihouhyakusen
【刑Ⅰ‐80】最判昭26・3・27!共犯者の「傷害致死行為は強盗の機会において為されたものといわなければならないのであって、強盗について共謀した共犯者等はその1人が強盗の機会において為した行為については他の共犯者も責任を負うべきものである」から、被告人も強盗致死罪の罪責を負う。

判例bot(刑事法系)@hanreibotkun003
(最判昭 62.3.26)本件回し蹴り行為は、被告人が誤信したAによる急迫不正の侵害に対する防衛手段として相当性を逸脱していることが明らかとし、被告人の所為について傷害致死罪が成立し、いわゆる誤想過剰防衛に当たるとして刑法36条2項により刑を減刑した原判断は、正当である。


刑法判例百選bot@keihouhyakusen
【刑Ⅰ‐28】最決昭62・3・26!「本件回し蹴り行為は、被告人が誤信したBによる急迫不正の侵害に対する防衛手段として相当性を逸脱していることが明らかであるとし、被告人の所為について傷害致死罪が成立し、いわゆる誤想過剰防衛に当たるとして36条2項により刑を減軽」した原判断を是認。


レン@V好き????@aonorenzu
親は傷害致死してくる人間だが、友人には恵まれてるなぁ。
我ながらおもしれぇ人生じゃん?って言いながら飲む酒美味い。
Twitter始めて、お姉ちゃんになってくれたミックさんと乾杯したいヽ(‘ ∇‘ )ノ

判例bot(刑事法系)@hanreibotkun003
(最判平 2.11.20)犯人の暴行により被害者の死因となった傷害が形成された場合には、仮にその後第三者により加えられた暴行によって死期が早められたとしても、犯人の暴行と被害者の死亡との間の因果関係を肯定することができ、本件において傷害致死罪の成立を認めた原判断は、正当である。

刑法bot@keiho_bot
暴行・傷害を共謀した共犯者のうちの一人が殺人罪を犯した場合、殺意のなかつた他の共犯者については、傷害致死罪の共同正犯が成立する。(S54.4.13)



くじら@quzi23
引用【 今回の事件が傷害致死として扱われたこと、そしてわいせつ目的の殺人事件では刑期が短くなる可能性があることは、従来から指摘されてきた、司法が女性の被害を軽視する傾向を示唆するものではないかと思います。
→

刑法総論bot@keiho_bot1
女性が男性に暴行を受けていると勘違いした空手の有段者が回し蹴りをして男性を死亡させた場合、被告人が誤想した急迫不正の侵害に対する防衛手段として相当性を逸脱しており、傷害致死罪が成立するが、いわゆる誤想過剰防衛に当たり、36条2項により刑が減軽される(S62.3.26、百I-29)

判例bot(刑事法系)@hanreibotkun003
(最判昭 62.3.26)本件回し蹴り行為は、被告人が誤信したAによる急迫不正の侵害に対する防衛手段として相当性を逸脱していることが明らかとし、被告人の所為について傷害致死罪が成立し、いわゆる誤想過剰防衛に当たるとして刑法36条2項により刑を減刑した原判断は、正当である。


判例bot(刑事法系)@hanreibotkun003
(最判平 2.11.20)犯人の暴行により被害者の死因となった傷害が形成された場合には、仮にその後第三者により加えられた暴行によって死期が早められたとしても、犯人の暴行と被害者の死亡との間の因果関係を肯定することができ、本件において傷害致死罪の成立を認めた原判断は、正当である。

バギー@buggymarin
2010年4月、1歳の女の子が内臓損傷による出血性ショックで死亡し、母親の内縁の夫が傷害致死容疑で逮捕された。死の11日前、病院が虐待を疑うと母親は「絶対に違う」と嘘をつき虐待を隠した。このような嘘は世の中に少なくはない。日本はそれでも母親優先の国だ。

公務員試験対策! 刑法@kehokomu
甲は乙に、丙を暴行するように教唆したところ、乙は丙に重い障害を負わせてしまい、その結果丙は死亡した。この場合、甲には傷害致死罪の教唆犯が成立する。(地上平成8年)

アガルート アカデミー司法試験・予備試験@AGAROOTshihou
判例の立場に従って検討した場合,甲は,乙に対して丙に暴行するよう教唆したところ,乙が丙の頭部を1回殴り,その結果,丙が転倒して地面に頭部を打ち付け,脳挫傷により死亡した。この場合,甲には傷害致死罪の教唆犯が成立する。〈司H23-18/予H23-11〉



判例bot(刑事法系)@hanreibotkun003
(最判昭 62.3.26)本件回し蹴り行為は、被告人が誤信したAによる急迫不正の侵害に対する防衛手段として相当性を逸脱していることが明らかとし、被告人の所為について傷害致死罪が成立し、いわゆる誤想過剰防衛に当たるとして刑法36条2項により刑を減刑した原判断は、正当である。


刑法判例百選bot@keihouhyakusen
【刑Ⅰ‐15】最決平2・11・20!「犯人の暴行により被害者の死因となった傷害が形成された場合には、仮にその後第三者により加えられた暴行によって死期が早められたとしても、犯人の暴行と被害者の死亡との間の因果関係を肯定することができ」るから、傷害致死罪の成立は妨げられない。

判例bot(刑事法系)@hanreibotkun003
(最判平 2.11.20)犯人の暴行により被害者の死因となった傷害が形成された場合には、仮にその後第三者により加えられた暴行によって死期が早められたとしても、犯人の暴行と被害者の死亡との間の因果関係を肯定することができ、本件において傷害致死罪の成立を認めた原判断は、正当である。



公務員試験対策! 刑法@kehokomu
暴行・傷害を共謀した共犯者中の一人が殺人罪を犯した場合には、殺意のなかった共犯者には、殺人罪ではなく、傷害致死罪の共同正犯が成立する。(市役所平成6年)


アガルート アカデミー司法試験・予備試験@AGAROOTshihou
判例の立場に従って検討した場合,甲が,乙に対し,Aに暴行を加えるように唆したところ,乙は,その旨決意し,Aに暴行を加えたが,暴行を加えているうちに傷害の故意を生じ,その後の暴行による傷害が致命傷となってAは死亡した。甲には,傷害致死罪の教唆犯が成立する。〈司H22-6〉



刑法判例百選bot@keihouhyakusen
【刑Ⅰ‐91】最決昭54・4・13!暴行・傷害を共謀した被告人らのうち1人が被害者に対し未必の殺意をもって殺人罪を犯した本件において、「殺意のなかった被告人ら6名においては、殺人罪の共同正犯と傷害致死罪の共同正犯の構成要件が重なり合う限度で軽い傷害致死罪の共同正犯が成立する」。

判例bot(刑事法系)@hanreibotkun003
(最判昭 62.3.26)本件回し蹴り行為は、被告人が誤信したAによる急迫不正の侵害に対する防衛手段として相当性を逸脱していることが明らかとし、被告人の所為について傷害致死罪が成立し、いわゆる誤想過剰防衛に当たるとして刑法36条2項により刑を減刑した原判断は、正当である。

黄色いほっぺの人々@hoppeta_yellow
"ただ、殺人罪や傷害致死罪など16歳以上が故意に他人を死亡させた事件は大人と同じ刑事裁判を受けさせるため、家裁は原則として「検察官送致」を行う"

判例bot(刑事法系)@hanreibotkun003
(最判平 2.11.20)犯人の暴行により被害者の死因となった傷害が形成された場合には、仮にその後第三者により加えられた暴行によって死期が早められたとしても、犯人の暴行と被害者の死亡との間の因果関係を肯定することができ、本件において傷害致死罪の成立を認めた原判断は、正当である。

tontoton@tontoton10
煙草の煙を撒き散らして歩くそこの御仁。
私は喘息があるのでその煙で咳込み呼吸困難になることもあるのです。
最悪、窒息となれば救急車もまにあわない。その時はあなたを傷害致死で訴えてもよろしいですか?
年間約二千人の成人が喘息により窒息死しているのです。

判例bot(刑事法系)@hanreibotkun003
(最判平 2.11.20)犯人の暴行により被害者の死因となった傷害が形成された場合には、仮にその後第三者により加えられた暴行によって死期が早められたとしても、犯人の暴行と被害者の死亡との間の因果関係を肯定することができ、本件において傷害致死罪の成立を認めた原判断は、正当である。

Yagi Kei@yagikei
2002/03/26 前年05/26,西武山口線西武球場前駅ホームで会社員(当時26)が暴行を受けて死亡した事件で,傷害致死罪に問われたSTATE CRAFTのベースの人殺し,宮園佳征(25)に対し,懲役5年の判決(人殺しに対して軽すぎないかい?) #nannohi



刑法総論bot@keiho_bot1
女性が男性に暴行を受けていると勘違いした空手の有段者が回し蹴りをして男性を死亡させた場合、被告人が誤想した急迫不正の侵害に対する防衛手段として相当性を逸脱しており、傷害致死罪が成立するが、いわゆる誤想過剰防衛に当たり、36条2項により刑が減軽される(S62.3.26、百I-29)

ぱんだの上三法@panda7law
重要判例 大阪南港事件
事案:甲はVに意識喪失するまで暴行を加え、資材置き場に放置して立ち去った。Vは内因性高血圧性橋脳出血を発生。その後何者かが角材でVを殴打し症状が悪化。Vは死亡
決定要旨:犯人の暴行と被害者の死亡に因果関係を肯定して傷害致死罪(相当因果関係説の危機となった)



アスペルガーですが何か?@IamASD_butWhat
「自殺」事件の内、一定割合は「他殺」として扱った方が良いと自分は思う。
現在の法律なら、「PTSDによる傷害致死罪」として解釈できないだろうか?
#法律 #自殺 #他殺

判例bot(刑事法系)@hanreibotkun003
(最判昭 62.3.26)本件回し蹴り行為は、被告人が誤信したAによる急迫不正の侵害に対する防衛手段として相当性を逸脱していることが明らかとし、被告人の所為について傷害致死罪が成立し、いわゆる誤想過剰防衛に当たるとして刑法36条2項により刑を減刑した原判断は、正当である。


判例bot(刑事法系)@hanreibotkun003
(最判平 2.11.20)犯人の暴行により被害者の死因となった傷害が形成された場合には、仮にその後第三者により加えられた暴行によって死期が早められたとしても、犯人の暴行と被害者の死亡との間の因果関係を肯定することができ、本件において傷害致死罪の成立を認めた原判断は、正当である。

軽犯罪法@keihanzai_ho
危険物投注等の罪(11号)に該当する行為をして、致死傷の結果が生じたら…そこはもう刑法さんの射程範囲。過失が認められれば過失致死傷罪、故意があれば傷害罪、傷害致死罪、殺人罪。。。

刑法判例百選bot@keihouhyakusen
【刑Ⅰ‐80】最判昭26・3・27!共犯者の「傷害致死行為は強盗の機会において為されたものといわなければならないのであって、強盗について共謀した共犯者等はその1人が強盗の機会において為した行為については他の共犯者も責任を負うべきものである」から、被告人も強盗致死罪の罪責を負う。

刑法総論bot@keiho_bot1
夫婦喧嘩の末夫が妻を仰向けに引き倒して馬乗りとなり両手でその頸部を圧迫する等の暴行を加え、因つて特異体質である妻をシヨツク死するに至らしめたときは、致死の結果を予見する可能性がなかつたとしても傷害致死罪を構成する。(S32.2.26、百I-50)

有門大輔bot@edokaiki
川口市で中国人の男により60歳の男性が殴打され、死亡させられるに至っている。警察では傷害致死容疑を認めた中国人容疑者について、確かな目撃者証言も取れた上で送検したが、さいたま地検は「(司法解剖の結果)死因との因果関係の立証が困難」などという意味不明な理由で不起訴、釈放としている



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