処分保留とは
起訴猶予処分(きそゆうよしょぶん)とは、被疑事実が明白な場合において、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときに検察官が行う不起訴処分である(刑事訴訟法第248条、事件事務規程第75条2項20号)。
なお、被疑事実につき犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なときは「嫌疑不十分」の主文により、被疑事実につき被疑者がその行為者でないことが明白なとき又は犯罪の成否を認定すべき証拠がないことが明白なときは「嫌疑なし」の主文により、不起訴処分の裁定がされることになっている(事件事務規程第75条2項17号18号)。
なお、起訴猶予の場合には前科ではなく前歴として記録に残ることになる。
起訴猶予処分が「被疑事実が明白な場合」に行われることから、被疑事実がないことを理由としての不起訴処分を求めうるかが問題となる。
(wikipedia抜粋)
なお、被疑事実につき犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なときは「嫌疑不十分」の主文により、被疑事実につき被疑者がその行為者でないことが明白なとき又は犯罪の成否を認定すべき証拠がないことが明白なときは「嫌疑なし」の主文により、不起訴処分の裁定がされることになっている(事件事務規程第75条2項17号18号)。
なお、起訴猶予の場合には前科ではなく前歴として記録に残ることになる。
起訴猶予処分が「被疑事実が明白な場合」に行われることから、被疑事実がないことを理由としての不起訴処分を求めうるかが問題となる。
(wikipedia抜粋)
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処分保留の口コミ


おみや@tsuki_to_suppon
【速報】立憲民主党の職員“携帯電話で盗撮”の疑いで逮捕 処分保留で釈放(TBS系(JNN))
#Yahooニュース
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のりぱぱ????こくみん民主????動け日本☆彡.。oO@norinakama_papa
>職員は当時、酒に酔っていたということで、「盗撮の意図はなかった。酔っ払ってスマホをいじっていたら、偶然撮影してしまった」などと話しているということです。警察は、きのう、職員を処分保留のまま釈放しました…


mold@lautream
職員は当時、酒に酔っていたということで、「盗撮の意図はなかった。酔っ払ってスマホをいじっていたら、偶然撮影してしまった」などと話しているということです。警察は、きのう、職員を処分保留のまま釈放しました。


sorekaradoushit@sorekaradoushit
"職員は当時、酒に酔っていたということで、「盗撮の意図はなかった。酔っ払ってスマホをいじっていたら、偶然撮影してしまった」などと話しているということです。警察は、きのう、職員を処分保留のまま釈放しました。"



Melo0810@Melo_eleno
「会社のパソコンだって言ったのに」女性
「会社のパソコンかどうか分からなかった!」800
「あいつ(私)が会社のパソコンに情報が入ってますよって言ってたから!だまされた!」800
「処分保留だ」男性
「警視総監の息子(800)を逮捕させてくんねえんだよなぁ」男性



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